不動産の評価が勝負を決める

おおいずみ野の花法律事務所が所在する練馬区・大泉学園エリアは、閑静な住宅街で、大泉学園駅から少し足を延ばすと、農地も広がっています。

練馬区など東京23区では地価も高いため、戸建て住宅の評価額が1億を超えることも少なくありません。ちなみに、当事務所付近の公示地価(練馬区東大泉3丁目)は、1㎡あたり49万4000円となっています(リンクを参照)。

https://www.reinfolib.mlit.go.jp/landPrices_/realEstateAppraisalReport/2024/13/2024131200060.html

リンク先をご覧になればわかる通り、公示地価の算出は、不動産鑑定士が行います。

不動産鑑定士は、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく国家資格であり、裁判で不動産の価格が争点になった場合に、裁判所の委託を受けて鑑定を行います。私も、訴訟で不動産の公的鑑定を実施していただいたことが何度もあります。

不動産鑑定士はほかに、紛争当事者の依頼を受けて「私的鑑定」を行うことがあります。私的鑑定は、公的鑑定とは異なりますが、有資格者である不動産鑑定士が鑑定理論に基づき実施する鑑定であることはかわらず、調停や訴訟の資料として活用することができます。また、公的鑑定を実施する不動産鑑定士の判断に影響を与えることも期待できます。

相続であれ、離婚であれ、不動産の価格は結果に大きく影響します。

弁護士業務を行う上で、不動産鑑定士との連携は欠かせません。私も複数の不動産鑑定士の先生に、助言をお願いしたり、鑑定書や意見書をご執筆いただいたりしています。



この記事を書いた人

伊藤 朝日太郎