第1章 総則
(目的および趣旨)
第1条 2004(平成16)年4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所または弁護士ごとに料金を定めることが必要となりました。そこで、当法律事務所は、以下のとおりの基準に従い、弁護士が法律事務を行うに当たっての報酬を定めました。
(弁護士報酬の種類)
第2条 弁護士報酬は、(1)法律相談料、(2)書面による鑑定料、(3)着手金、(4)報酬金、(5)手数料、(6)時間制(タイムチャージ)による報酬、(7)顧問料、(8)日当、(9)着手前調査検討費用および(10)その他報酬とします。
2 前項の意義は、次のとおりです。
(1)法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定のほか、電話、電子メール、ファックスその他書面による相談に対する簡易な回答を含む。)の対価をいいます。
(2)書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
(3)着手金
事件または法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
(4)報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。成功の程度については、経済的利益を評価して算定します。
(5)手数料
原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
(6)時間制(タイムチャージ)による報酬
依頼者との協議により、1時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる委任事務処理の対価をいいます。
(7)顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
(8)日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
(9)着手前調査検討費用
弁護士が、受任前に法律関係や事実関係につき、事前処理を行なったが、受任に至らなかった場合の対価をいいます。
(10)その他の報酬
上記のいずれの項目にも該当しない報酬のことをいいます。
(弁護士報酬の支払時期)
第3条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この基準に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払を受けるものとします。
(事件等の個数等)
第4条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とします。ただし、第3章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受けるものとします。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。
(弁護士の報酬請求権)
第5条 弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求するものとします。
2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して1件当たりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章から第5章までおよび第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲で減額することがあります。
(1)依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
(2)複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、各弁護士は依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができます。
(1)各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
(2)複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
(弁護士の説明義務等)
第6条 弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明するものとします。
2 弁護士は、事件等を受任した後、必要に応じ、速やかに、委任契約書を作成し、契約を締結します。
3 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額および支払時期その他の特約事項を記載します。
4 弁護士は、依頼者からの要望があった場合、弁護士報酬等の額、その算出方法および支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付します。
(弁護士報酬の減免等)
第7条 依頼者が経済的資力に乏しいときまたは特別の事情があるときは、弁護士は第3条および第2章から第7章までの規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更・分割しまたはこれを減額もしくは免除することができます。
2 着手金および報酬を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通しまたは依頼者の経済的事情その他の事情により、着手金を規定どおり受け取ることが相当でないときは、弁護士は第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して報酬金を増額することができるものとします。ただし、着手金および報酬金の合計額は、第16条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えないものとします。
(弁護士報酬の特則による増額)
第8条 依頼を受けた事件等が、特に重大もしくは複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときまたは受任後同様の事情が生じた場合において、前条第2項または第2章から第4章までの規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができるものとします。
(消費税等に相当する額)
第9条 消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に基づく、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含んだ金額の表示は、本基準別表によるものとします。ただし、消費税法の改正により、税率の変更があった場合には、その時点での税率の定めに従うものとします。
2 弁護士報酬を支払う際に、所得税の源泉徴収をなす場合、弁護士に対して源泉徴収票を交付しなければなりません。
第2章 法律相談等
(法律相談料)
第10条 法律相談料は、原則として次のとおりとします。
(1)初回市民法律相談料 | 30分ごとに金5000円 |
(2)一般法律相談料 | 30分ごとに金5000円以上(事業者の場合金1万円以上)、金3万円以下 |
2 前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいいます。
(書面による鑑定料)
第11条 書面による鑑定料は金20万円以上、金30万円以下とします。
2 前項において、事案が特に複雑または特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を減額または増額した額の書面による鑑定料を受けることができます。
第3章 着手金および報酬金
第1節 民事事件
(民事事件の着手金および報酬金の算定基準)
第12条 本節の着手金および報酬金については、この報酬基準に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
(経済的利益—算定可能な場合)
第13条 前条の経済的利益の額は、この報酬基準に特に定めのない限り、次のとおり算定します。
(1)金銭債権は、債権総額(利息および遅延損害金を含む)。
(2)将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
(3)継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
(4)賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
(5)所有権は、対象たる物の時価相当額。
(6)占有権、地上権、永小作権、賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
(7)建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(8)地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
(9)担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
(10)不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額。
(11)詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
(12)共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額。
(13)遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分について何らの争いも無い部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。
(14)遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
(15)金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
(経済的利益算定の特則)
第14条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで、減額するものとします。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は経済的利益の額を紛争の実態または依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで増額することができるものとします。
(1)請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
(2)紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(経済的利益—算定不能な場合)
第15条第13条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を金800万円とします。
2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を事件等の難易、軽重、手数、時間および依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
(民事事件の着手金および報酬金)
第16条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、労働審判事件、仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金および報酬金は、この報酬基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
2 前項の着手金および報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができるものとします。
3 民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。
4 前3項の着手金は金20万円を最低額とします。
(示談交渉および民間紛争解決手続事件)
第17条 調停事件,示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件および弁護士会が主宰する「仲裁センター」など裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に定める「民間紛争解決手続」の業務を行う機関等への申立事件(以下「仲裁センター事件」という。)の着手金および報酬金は、この報酬基準に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定を準用します。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができるものとします。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は、この報酬基準に特に定めのない限り、前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。
3 示談交渉事件、調停事件または仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この報酬基準に特に定めのない限り、前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。
4 前3項の着手金は金20万円(第20条の規定を準用するときは金5万円)を最低額とします。
(契約締結交渉)
第18条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金および報酬金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 2% | 4% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 1% | 2% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 0.5% | 1% |
金3億円を超える部分 | 0.3% | 0.6% |
2 前項の着手金および報酬金は、事件の内容により30%の範囲で増減額することができるものとします。
3 前2項の着手金は、金20万円を最低額とします。
4 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料は請求しません。
(督促手続事件)
第19条 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定します。
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
金300万円以下の部分 | 2% |
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 | 1% |
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 | 0.5% |
金3億円を超える部分 | 0.3% |
2 前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができるものとします。
3 前2項の着手金は金10万円を最低額とします。
4 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第16条または次条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とします。
5 督促手続事件の報酬金は、第16条または次条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求しないものとします。
6 前項ただし書に規定する金銭等の具体的な回収をするため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は前各項の着手金または報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第16条の規定により算定された額の3分の1を、報酬金として同条の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ受けるものとします。
(手形・小切手訴訟事件)
第20条 手形・小切手訴訟事件の着手金および報酬金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 4% | 8% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 2.5% | 5% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 1.5% | 3% |
金3億円を超える部分 | 1% | 2% |
2 前項の着手金および報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができるものとします。
3 前2項の着手金は、金5万円を最低額とします。
4 手形・小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第16条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は第16条の規定を準用します。
(離婚事件)
第21条 離婚事件の着手金および報酬金は、次のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
---|---|
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件 | それぞれ金35万円以上、金50万円以下(但し、調停の回数が3回をこえたときは、3回をこえた部分について調停1回あたり2万円の出廷日当を報酬金に加算して受けるものとする) |
離婚訴訟事件 | それぞれ金50万円以上、金60万円以下 |
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件または離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。但し、1回目の調停で調停不成立になり、調停不成立から1週間以内に引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の金額から、受け取った離婚調停事件の着手金を全額控除した金額とします。
4 前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、依頼者と協議のうえ、第16条または第17条の規定により算定された着手金および報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求するものとします。
5 前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
(人事訴訟事件)
第22条 人事訴訟法第2条に規定する人事訴訟(離婚の訴えを除く。)に関連する事件の着手金および報酬金は、金40万円以上、金60万円以下とします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
2 交渉事件または調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、前項に規定する着手金の額の2分の1以下の額とします。
3 前2項に規定する場合において、慰謝料等財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、依頼者と協議のうえ、第16条の規定により算定された着手金および報酬金の額以下の適正かつ妥当な額を加算して請求することができます。
4 前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、人事訴訟(離婚の訴えを除く。)に関連する事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
(家事審判および家事調停に関する事件)
第23条 家事事件手続法に規定する家事審判および家事調停に関連する事件(第21条および第24条から第26条に規定するものを除く。)の着手金、報酬金については、第16条の規定を準用します。ただし、家事調停事件から引き続き家事審判事件を受任するときの着手金は、発生しないものとします。
(家事審判事件の特則)
第24条 家事事件手続法第39条、別表Ⅰに属する家事審判事件(成年後見人の選任、保佐人の選任、特別代理人の選任、子の氏の変更、離縁の許可、財産管理者の選任、財産目録調査期間の伸長、管理計算期間の伸長、相続放棄、遺言書の検認、遺言執行者の選任、遺留分の放棄等)で、事案簡明なものについての弁護士報酬は金5万円以上、金20万円以下の手数料のみとすることができます。ただし、受任後、審理または処理が長期にわたる事情が生じたときは、第16条の規定により算定された範囲内で、着手金および報酬を受け取ることができるものとします。この場合には、手数料を着手金または報酬の一部に充当するものとします。
(面会交流事件)
第25条 面会交流事件の着手金および報酬金は、それぞれ金30万円とします。
2 面会交流事件において、交渉事件から引き続き調停事件または審判事件を受任するときの着手金は、前項に規定する着手金の額の2分の1とします。
3 面会交流事件において、調停事件から引き続き審判事件を受任するときの着手金は、発生しないものとします。
4 面会交流事件の着手金および報酬金は、当該面会交流事件が離婚手続と同一の機会(事実上同一の機会に行われる場合も含む。)に行われる場合は発生しないものとします。
(監護者指定または子の引渡請求事件)
第26条 監護者の指定および子の引渡請求事件の着手金および報酬金は、金30万円とします。
2 監護者の指定および子の引渡請求事件において、交渉事件から引き続き調停事件または審判事件を受任するときの着手金は、前項に規定する着手金の額の2分の1とします。
3 監護者の指定および子の引渡請求事件において、調停事件から引き続き審判事件を受任するときの着手金は、発生しないものとします。
4 監護者の指定または子の引渡請求事件の着手金および報酬金は、離婚手続と同一の機会(事実上同一の機会に行われる場合も含む。)に行われる場合は金10万円とします。
(ハーグ条約適用対象事件)
第27条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約および国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく事件(子の返還に関する事件、面会交流その他の交流に関する事件、出国禁止命令申立事件および旅券提出命令申立事件の総称。以下「ハーグ条約適用対象事件」という。)の着手金および報酬金は次のとおりとします。
事件の内容 | 着手金および報酬金 |
---|---|
子の返還申立事件 | それぞれ金70万円以上、金100万円以下 |
面会交流調停・審判申立事件 | それぞれ金50万円以上、金70万円以下 |
子の返還、面会交流等に係る交渉事件 仲裁センター事件 | それぞれ金30万円以上、金50万円以下 |
出国禁止命令、旅券提出命令申立事件 | それぞれ金10万円以上、金20万円以下 |
2 前項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、ハーグ条約適用対象事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数、時間等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
(境界に関する事件)
第28条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金および報酬金は金40万円以上、金60万円以下とします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。
2 前項の着手金および報酬金は、第16条の規定により算定された着手金および報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定によります。
3 境界に関する調停事件、仲裁センター事件および示談交渉事件の着手金および報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額または前項の規定により算定された額のそれぞれ3分の2に減額することができるものとします。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額または第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とします。
5 境界に関する調停事件、仲裁センター事件または示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額または第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とします。
6 前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数、時間等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
(借地非訟事件)
第29条 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。
借地権の額 | 着手金 |
---|---|
金5000万円以下の場合 | 金30万円以上,金50万円以下 |
金5000万円を超える場合 | 前段の額に金5000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |
2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとします。ただし、弁護士は依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数、時間等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
(1)申立人については、申立てが認められたときは、借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは、財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として第16条の規定により算定された額。
(2)相手方については、その申立てが却下されたときまたは介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額または財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分または財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として第16条の規定により算定された額。
(3)借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件および示談交渉事件の着手金および報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額または前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができるものとします。
(4)借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。
(5)借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件または示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。
(保全命令申立事件等)
第30条 仮差押および仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とします。
2 前項の事件が重大または複雑であるときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができるものとします。ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができるものとします。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第16条の規定に準じて報酬金を受けることができるものとします。
4 保全執行事件は、その執行が重大または複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金および報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項および第2項の規定を準用します。
5 第1項の着手金および第2項の報酬金並びに前項の着手金および報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金および報酬金とは別に受けるものとします。
6 保全命令申立事件および保全執行事件の着手金は、金10万円を最低額とします。
(民事執行事件等)
第31条 民事執行事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。
2 民事執行事件の報酬金は、第16条の規定により算定された額の4分の1とします。
3 民事執行事件の着手金および報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金および報酬金とは別に受け取るものとします。ただし、着手金は第16条の規定により算定された額の3分の1とします。
4 執行停止事件の着手金は第16条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とします。
5 前項の事件が重大または複雑なときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができるものとします。
6 民事執行事件および執行停止事件の着手金は、金5万円を最低額とします。
(倒産事件)
第32条 破産、民事再生、特別清算および会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産および負債の額並びに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は次に述べる着手金に含まれます。
(1) 事業者の自己破産事件 金50万円以上
(2) 非事業者の自己破産事件 金20万円以上
(3) 自己破産以外の破産事件 金50万円以上
(4) 事業者の民事再生事件 金100万円以上
(5) 非事業者の民事再生事件 金100万円以上
(6) 特別清算事件 金100万円以上
(7) 会社更生事件 金200万円以上
2 前項の各事件の報酬金は、第16条の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延べ払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、前項第1号のうち事業者が個人の場合および第2号の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができるものとします。
(任意整理事件)
第33条 前条第1項に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」という。)の着手金は、資本金、資産および負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。
(1)非事業者の任意整理事件については、債権者1社につき、金3万円として債権者数に応じて算定された金額とします。ただし、1社の債権額が、
①50万円を超える場合には金2万円
②100万円を超える場合には金5万円
③500万円を超える場合には金10万円
④1000万円を超える場合には金20万円
⑤5000万円を超える場合には金30万円
⑥1億円を超える場合には金50万円
をそれぞれ1社ごとに加算することができるものとします。
(2)前号の着手金は、金20万円を最低額とします。
(3)事業者の任意整理事件については、非事業者について算定された額の倍額以上とします。
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」という。)を基準として、次のとおり算定します。
(1)弁護士が債権取立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
金500万円以下の部分 | 15% |
金500万円を超え,金1000万円以下の部分 | 10% |
金1000万円を超え,金5000万円以下の部分 | 8% |
金5000万円を超え,金1億円以下の部分 | 6% |
金1億円を超える部分 | 5% |
(2)依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
金5000万円以下の部分 | 3% |
金5000万円を超え,金1億円以下の部分 | 2% |
金1億円を超える部分 | 1% |
3 第1項の事件が、債務の免除・履行期間の猶予または企業継続等により終了したときの報酬金は、前条第2項の規定を準用します。
4 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前2項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができるものとします。
(行政上の不服申立事件等)
第34条行政上の異議申立て、審査請求、再審査請求その他の不服申立ておよび行政手続事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の3分の2とし、報酬金は同条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋または口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用します。
2 前項の着手金は、金10万円を最低額とします。
第2節 刑事事件
(刑事事件の着手金)
第35条 刑事事件の着手金は、次のとおりとします。
刑事事件の内容 | 着手金 | |
---|---|---|
1 起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 金20万円以上、金50万円以下 |
2 1以外の事件 | 金50万円以上 | |
2 起訴後 (第1審) |
1 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 | 金50万円以上、金100万円以下 |
2 1以外の裁判員裁判対象事件 | 金100万円以上 | |
3 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 | 金30万円以上、金50万円以下 | |
4 3以外の裁判員裁判対象外の事件 | 金50万円以上、金100万円以下 | |
3 上訴審 (控訴審および上告審をいいます) |
1 事案簡明な事件 | 金30万円以上、金50万円以下 |
2 1以外の事件 | 金50万円以上 | |
4 再審事件 | 金50万円以上 | |
5 再審請求事件 | 金50万円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さまたは繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判開始から公判終結までの公判開延日数が2から3開廷程度と見込まれる事実関係に争いが無い情状事件(上告事件を除く。)をいいます。上告審については、争点が比較的少ない簡明な事件をいいます。
(刑事事件の報酬金)
第36条 刑事事件の報酬金は次のとおりとします。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
1 起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 1 不起訴 | 金30万円以上、金50万円以下 |
2 求略式命令 | 1の額を超えない額 | ||
2 1以外の事件 | 1 不起訴 | 金50万円以上 | |
2 求略式命令 | 金50万円以上 | ||
2 起訴後 (裁判員裁判対象事件) |
1 事案簡明な事件 | 1 刑の執行猶予 | 金50万円以上、金100万円以下 |
2 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
2 1以外の事件 | 1 無罪 | 金200万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金100万円以上、金200万円以下 | ||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
3 上訴審 (再審事件を含みます) |
1 無罪 | 金100万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金50万円以上、金100万円以下 | ||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
4 検察官上訴が棄却された場合 | 金100万円以上 | ||
3 2以外の事件 | 1 事案簡明な事件 | 1 刑の執行猶予 | 金30万円以上、金50万円以下 |
2 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
2 1以外の事件 | 1 無罪 | 金100万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金50万円以上、金100万円以下 | ||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
3 上訴審 (再審事件を含みます) |
1 無罪 | 金100万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金50万円以上、金100万円以下 | ||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
4 検察官上訴が棄却された場合 | 金100万円以上 | ||
4 再審請求 | 再審開始の決定がされた場合 | 金100万円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
3 第1項の報酬金は、接見回数、公判出頭回数等を考慮して協議のうえ、同項の定める規準に従いその額を決めるものとします。
(刑事事件につき、同一弁護士が引き続き受任した場合等)
第37条 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第35条に定める着手金を受けることができます。
2 刑事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2条の規定にかかわらず、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件当たりの委任事務処理量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
(検察官の上訴取下げ等)
第38条 検察官の上訴の取下げまたは免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻しもしくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間および委任事務処理量を考慮したうえ、第36条の規定を準用します。
(保釈等)
第39条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金および報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件または被告事件の着手金および報酬金とは別に、相当な額を受けることができるものとします。
2 前項における保釈の報酬とは保釈決定がなされたとき、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等については各申立ての目的が達せられたときに、それぞれ発生するものとします。
(告訴、告発等)
第40条 告訴、告発等の着手金、報酬金は、次のとおりとします。
告訴・告発、検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等
告訴、告発 | 検察審査の申立て、仮釈放、仮出獄、恩赦等 | |
---|---|---|
着手金 | 金20万円以上 | 金10万円以上 |
報酬金 | 金20万円以上 | 金10万円以上 |
2 前項における告訴、告発の報酬は告訴、告発が受理されたとき、検察審査の申立て、仮釈放、仮出獄、恩赦等については各申立ての目的が達せられたときに、それぞれ発生するものとします。
第3節 少年事件
(少年事件の着手金および報酬金)
第41条 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次のとおりとします。
少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
家庭裁判所送致前および送致後 | 金30万円以上、金50万円以下 |
抗告、再抗告および保護処分の取消し | 金30万円以上、金50万円以下 |
2 少年事件の報酬金は次のとおりとします。
少年事件の結果 | 報酬金 |
---|---|
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 金30万円以上 |
その他 | 金30万円以上、金50万円以下 |
3 弁護士は、着手金および報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、刑事被疑者としての勾留の有無、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、少年鑑別所送致の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
第42条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなします。
2 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定にかかわらず、抗告審等の着手金および報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができます。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であること、または従前の事件と併合して審理に付されることが見込まれることにより、追加件数の割合に比して1件当たりの委任事務処理量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第2節の規定によるものとします。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の委任事務処理量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができます。
第4章 手数料
(手数料)
第43条 手数料は、この報酬基準に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定するものとします。なお、経済的利益の額の算定については、第13条から第15条までの規定を準用します。
(1)裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
証拠保全 (本案事件を併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に受けることができます) |
基本 | 金20万円に第16条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 (本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別 に請求しません) |
示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の部分: 金10万円 |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分: 1% |
||
金3000万円を超え、金3億円以下の部分: 0.5% |
||
金3億円を超える部分: 0.3% |
||
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、第17条または第21条から第29条までの各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 金5万円以上、金10万円以下 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
(2) 裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
法律関係調査 (事実関係調査を含みます) |
基本 | 金5万円以上、金20万円以下 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類およびこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が金1000万円 未満のもの | 金10万円 |
経済的利益の額が金1000万円以上、金1億円未満のもの | 金20万円 | ||
経済的利益の額が金1億円以上のもの | 金30万円以上 | ||
非定型 | 基本 | 金300万円以下の部分 :金10万円 |
|
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 :1% |
|||
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 :0.3% |
|||
金3億円を超える部分 :0.1% |
|||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円以上の金額を加算します。 | ||
内容証明郵便作成 | 基本 | 金3万円以上、金5万円以下 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 金20万円 | |
非定型 | 基本 | 金300万円以下の部分 :金20万円 |
|
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 :1% |
|||
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 :0.3% |
|||
金3億円を超える部分 :0.1% |
|||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円以上の金額を加算します。 | ||
遺言書検認申立て | 金10万円 | ||
遺言執行 | 基本 | 金300万円以下の部分 :金30万円 |
|
金300万円を超え、金3000万円以下の部分: 2% |
|||
金3000万円を超え、金3億円以下の部分: 1% |
|||
金3億円を超える部分: 0.5% |
|||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求します。 | ||
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額もしくは総資産額のうち高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額。 ただし、合併または分割については金200万円を、通常清算については金100万円を、その他の手続については金10万円を、それぞれ最低額とします。 金1000万円以下の部分 |
|
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件金5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 | |
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は1通につき金1000円以上とします。 | ||
株主総会等指導等 | 基本 | 金30万円以上 | |
総会等準備も指導する場合 | 金50万円以上 | ||
現物出資等証明 (会社法第33条第10項3号等に基づく証明) |
1件金30万円。 ただし、出資等に係る不動産価格および調査の難易、繁閑等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額するものとします。 | ||
簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
次により算定された額。 ただし、損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
給付金額が金150万円以下の場合 |
||
任意後見契約および財産管理・身上監護 | (1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護に当たって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 「法律関係調査」の基準を準用します。 | ||
(2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額金1万円以上、金5万円以下 (ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額金3万円以上、金10万円以下 ただし、不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができるものとします。 |
|||
(3)契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回当たり金1万円以上、金5万円以下 |
第5章 時間制
(時間制・タイムチャージ)
第44条 弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章から第4章までおよび第7章の規定によらないで、1時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができます。
2 前項の単価は1時間ごとに金2万円以上とします。ただし、受任した事件等の処理に要した時間に、1時間に満たない端数が生じた場合、その端数については、依頼者との協議により弁護士報酬を定めるものとします。
3 弁護士は、具体的な単価の算定に当たり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性および弁護士の熟練度等を考慮し、前項の額を増減することができるものとします。
4 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができるものとします。
5 弁護士は、依頼者との協議により、第2章から第4章までおよび第7章の規定によって、弁護士報酬を定めた事件等について、あらかじめ設定した処理期間を超えた場合は、その超えた期間において、当該事件等の処理に要した時間につき、第1項から第3項までの規定を適用することができるものとします。
第6章 顧問料
(顧問料)
第45条 顧問料は、次のとおりとします。
事業者月額:金5万円以上
非事業者年額:金12万円(月額金1万円)以上
2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により、個別に定めるものとしますが、特に明記しない場合は、電話、ファックスおよび電子メール等による、一般的かつ簡易な法律相談業務とします。
4 時間制(タイムチャージ)の場合は、毎月の顧問料に含まれる所定時間をあらかじめ定めて、所定時間を超える業務については、別途時間制で弁護士報酬を請求できるものとします。
5 法律関係調査、契約書その他の書類の作成、書面鑑定、契約立会い、従業員の法律相談、株主総会の指導または立会い、講演などの業務の内容および弁護士報酬、並びに交通費および通信費などの実費の支払等については、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の中で、その対応方法を決定します。ただし、上記の業務に関しては、あらかじめ顧問契約では定めを置かず別途、個別的に定めることもできるものとします。
第7章 日当
(日当)
第46条 日当は次のとおりとします。
半日(往復2時間を超え、4時間まで) | 金3万円以上、金5万円以下 |
1日(往復4時間を超える場合) | 金5万円以上、金10万円以下 |
2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができるものとします。
4 弁護士は、前項の規定により日当を預かった場合には、その都度または1年に2回以上精算するものとします。
(出廷日当)
第47条 出廷日当を定める場合は次のとおりとします。
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、労働審判事件、仲裁事件および調停事件等の裁判外紛争解決手段事件(民間紛争解決手続事件含む。)、刑事事件または少年事件等の期日のために裁判所へ出廷または関係機関への出席(以下「出廷等」という。)の日当は、1回につき金2万円以上、金10万円以下とします。
2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から出廷日当を預かることができるものとします。
4 弁護士は、前項の規定により出廷等日当を預かった場合には、その都度または1年に2回以上精算するものとします。
第8章 実費等
(実費等の負担)
第48条 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができるものとします。
3 前項の概算額につき、不足が発生し、またはその発生が見込めるに至った場合には、弁護士は依頼者に対し、追加の支払を求めることができるものとします。
4 弁護士は、依頼者から預かった実費等について、事件等の処理が終了した後に速やかに精算するものとします。
5 弁護士は、依頼者と協議のうえ、弁護士報酬金の一部に実費等を含めて算出することができるものとします。
(交通機関の利用)
第49条 弁護士は、出張のための交通機関については、あらかじめ依頼者と協議をして定めた運賃の等級を利用することができるものとします。ただし、事前に協議をすることができない場合、または協議をしなかった場合には、次のとおり運賃を請求できるものとします。
(1)国内線航空機 上級(プレミアム)クラスまたはこれに相当するクラス
(2)国際線航空機 ビジネスクラスまたはこれに相当するクラス
(3)国内JR、私鉄線 グリーン車(これがない場合には、特急指定席)
(4)国内船舶 1等船室
(5)タクシー料金 実費
(6)地下鉄、バス料金 実費
(7)自家用車移動 ガソリン代および有料道路費用並びに相当額
(8)駐車費用 実費
(9)旅行保険料 実費
第9章 委任契約の清算
(委任契約の中途終了)
第50条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により、中途で終了した場合には、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求するものとします。
2 前項の場合において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還するものとします。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部または一部を返還しないことができるものとします。
3 第1項の場合において、委任契約の終了につき、弁護士に責任が無いにもかかわらず、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができるものとします。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することはできないものとします。
(事件等処理の中止等)
第51条 依頼者が着手金、手数料または委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、弁護士は事件等に着手せず、またはその処理を中止することができるものとします。
2 前項の場合には、弁護士はあらかじめ依頼者にその旨を通知します。
3 前項の通知は、依頼者が弁護士に届け出た住所に発すれば足りるものとします。
(弁護士報酬の相殺等)
第52条 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。
2 前項の場合には、弁護士は速やかに依頼者にその旨を通知します。
3 前項の通知は、依頼者が弁護士に届け出た住所に発すれば足りるものとします。
以上
2022年8月1日制定
2024年4月1日改正